介護予防・日常生活支援総合事業
日常生活でのさまざまな身体介護や生活援助などを行う「介護予防訪問事業」「自立支援訪問事業」などがあります。自立支援訪問事業の方はサービス時間帯、キャンセル料については訪問介護に準じます。
介護予防訪問事業
介護予防訪問事業は、以下のケースにサービスを提供します。
・移動能力や認知機能等の低下により専門職による身体介護を伴う支援が必要とされるケース
・共に行う自立支援のための見守り的援助
【1】サービス内容
入浴介助、買い物に伴う移動介助等、利用者の身体に直接触れる介助等、ADLの意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスを行います。
【2】利用料金について
原則として下記の料金の1割、2割 もしくは3割がご利用者負担になります。
料金表(2024年4月1日現在) | ||
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訪問型サービス I | 週1回程度の利用が必要な場合:要支援1・2 | 月13,406円 |
訪問型サービス II | 週2回程度の利用が必要な場合:要支援1・2 | 月26,778円 |
訪問型サービス III | (II)を超える利用が必要な場合:要支援2 | 月42,487円 |
介護職員等処遇改善加算 | 利用料金全体の22.4%を算定 *1 |
*1 介護職員等処遇改善加算は、介護職員の賃金改善目的のための加算です。
自立支援訪問事業
自立支援訪問事業は、以下のケースにサービスを提供します。
・買い物ができる場所が遠方にしかなく、身体機能・移動能力の低下により、買い物できない方への買い物支援
【1】サービス内容
・買い物代行
【2】自立支援訪問事業利用料
原則として下記の料金の1割、2割 もしくは3割がご利用者負担になります。
料金表(2024年4月1日現在) | ||
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自立支援訪問事業 I | 月4回まで(週1回程度):要支援1・2 | 1回2,508円 |
自立支援訪問事業 II | 月5~8回まで(週2回程度):要支援1・2 | 1回2,508円 |
介護職員等処遇改善加算 | 利用料金全体の22.4%を算定 *1 |
*1 介護職員等処遇改善加算は、介護職員の賃金改善目的のための加算です。
*新規に訪問介護計画を作成したご利用者様に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が訪問介護を行う場合または同行訪問した場合に、初回加算をいただきます。
*サービスの利用上限の範囲内で、「介護予防訪問事業」と「自立支援訪問事業」を組合わせた利用は可能。
(事業を組合せる場合は、介護予防ケアマネジメントまたは介護予防サービス計画において、ニーズに基づき、適切な利用回数、専門的支援の必要性を考慮し、サービスの内容を決定する。)